目 次
1、インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書=インボイスの発行・保存によって消費税の仕入額控除を受けることができる制度です。 税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。 企業を相手とする取引において適格請求書登録事業者は、買い手側の課税事業の請求に応じて適格請求書を交付し、さらに交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。 買い手側である課税事業者は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、適格請求書登録事業者の発行した適格請求書を保存する必要があります。 ただし、買い手側は自ら作成した仕入れ明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、適格請求書登録事業者の確認を受けたものを保存していれば、仕入額控除の適用が受けられます。2、インボイスの発行者となるのは?
インボイスを発行するためには、所轄の税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」とならなければなりません。 登録申請が必要なのは、事業対象が企業である事業者です。 もし取引先の企業が仕入税額控除が受けられなければ、売上の消費税から仕入れにかかる消費税を引くことができなくなります。 結果、多く消費税を納税することになり、売上や利益が減少してしまうのです。 相手が仕入税控除を受けたくても、事業者が発行できなければ今後の取引にも支障が出ることが考えられます。 やはり、事業対象が企業である事業者は、登録申請が必須といえるでしょう。 逆に、事業対象が一般消費者の場合は仕入れ税額控除の影響はないので、登録申請の必要はありません。 また、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみです。 免税事業者がインボイスを発行するには、課税事業者になる必要があります。 基準期間における課税売上高が1,000万円以下で納税義務が免除されている免税事業者は、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかどうか、選択を迫られることになります。3、適格請求書発行事業者の登録申請時期
適格請求書発行事業者の登録申請はすでに始まっています。 本来は2023年3月31日が申請期限でしたが、令和5年度税制改正大綱で「困難な理由がなくとも、2023年9月30日までに申請されたものは2023年10月1日に登録できるものとする」と発表されました。 つまり2023年9月30日までに申請すれば、インボイス制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書発行事業者になることが可能ということです。 ただし期限内に申請をおこなった場合も、2023年10月1日までに登録番号が取得できなければ、その場でインボイスを発行することはできません。 その場合は登録番号を取得後に、取引をさかのぼって適用させなければならず、注意が必要です。 国税庁より発表された登録申請書の平均処理期間は、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は約2ヶ月です。 あくまでも目安であるため、時間に余裕をもって提出をすることをおすすめします。 現在免税事業者の場合も、適格請求書発行事業者の登録申請をすることでインボイス発行が可能になります。 しかし上述したように適格請求書発行事業者の登録後は課税事業者となり、これまで免除されていた消費税の支払い義務が発生します。 申請するかどうかは、事前によく検討しましょう。4、インボイスに記載される内容
従来の「区分記載請求書」の記載項目のほか、区分記載の要件「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税等の額」が追加されました。 詳細は下記の通りです。- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称